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移住支援金などの補助

移住支援金とは?

東京23区(在住者又は通勤者)から千葉県内の移住支援事業を実施する条件不利地域の市町に移住・就業した方に、移住支援金を支給する制度です。

1 移住支援事業を実施する市町(令和5年度)

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、大多喜町、御宿町、鋸南町

移住支援事業を実施している市町

2 移住支援金の支給例

世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円

3 移住支援金の支給要件

(1)移住等に関する要件

次に掲げる①~③のすべてに該当すること。
世帯向けの金額を申請する場合にあっては、④にも該当すること。

①移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京都、埼玉県、神奈川県のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと※2

※1東京都、埼玉県、神奈川県の条件不利地域とは、以下のとおり。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※2連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、他の企業等で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。ただし、東京23区又は県内の条件不利地域の企業等で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、この限りでない。

②移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)県内の移住支援事業を実施する市町に転入したこと。
(イ)平成31年4月5日以降に転入したこと。
(ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(エ)転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

③その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他、県及び申請者の居住する市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

④世帯に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月5日以降に、転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記③(ア)及び(ウ)に該当すること。

(2)就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が県内の条件不利地域※3に所在すること。
(イ)就業先が、移住支援金の対象として本サイトに掲載されている求人であること。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、本サイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※3 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町の計16市町

移住支援金の受給を希望する場合は、事業を実施する移住先の市町(問い合わせ窓口一覧)に直接お問い合わせください。

問い合わせ窓口一覧

市町名 担当課名 電話番号
館山市 雇用商工課 0470-22-3136
旭市 企画政策課 0479-62-5382
勝浦市 観光商工課 0470-62-5581
鴨川市 企画政策課 04-7093-7828
富津市 政策推進課 0439-32-1931
南房総市 企画財政課 0470-33-1001
匝瑳市 企画課 0479-73-0081
香取市 企画政策課 0478-50-1206
山武市 企画政策課 0475-80-1132
いすみ市 企画政策課 0470-62-1332
東庄町 総務課 0478-86-6084
九十九里町 企画政策課 0475-70-3176
大多喜町 商工観光課 0470-82-2176
御宿町 企画財政課 0470-68-2512
鋸南町 地域振興課 0470-55-1560

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